作品認定制度・事後申請書①フォーム

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申請者(社)

映画製作者

制作会社

担当者

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作品概要

申請区分

事後申請①・提出書類

提出書類にチェックをし、下記「ファイルを選択」よりアップロードしてください。

必須
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映画製作者(製作委員会)-制作会社間の取引

1.契約書

契約内容に、映画製作者(製作委員会)と制作会社の間における役割分担、予算の取り決めを明記する。

2.予算(1)

1)予算の透明化と必要な間接費の記載
予算は、可能な限り透明化を図る。具体的には、コストマークアップ方式による予算作成や必要な間接費(制作会社の取り分)を明記したうえで、映画製作者と制作会社は協議する。

2.予算(2)

2)アバブ・ビロウの費目の明記
予算の分担が映画製作者と制作会社間で生じるときには、アバブ(above)、ビロウ(below)に含まれる費目を明記する。

2.予算(3)

3)緊急事態が生じた場合の取り決めの明記
緊急事態(天災地変、その他両者の責に帰すべからざる事由)が生じた場合の取り決めをあらかじめ契約書に明記する。

2.予算(4)

4)当初予算を超過した場合の取り決め
当初予算を超過した場合の規定が明確に定められ、制作会社の責に帰さない場合には、映画製作者が追加予算を負担する。

2.予算(5)

5)保険等の加入の推奨
緊急事態をはじめとした想定されるリスクに対応するため、これらにより発生する損害を補てんする保険等に加入することを推奨する。

制作会社-フリーランス間の取引

3.契約書・発注書(1)

1)契約書・発注書の交付及び交付時期
全スタッフ(社員・俳優を除く)に対し、契約期間開始前に契約書又は発注書を交付する。

3.契約書・発注書(2)

2)契約書・発注書の記載内容
契約書及び発注書には、少なくとも契約期間、業務内容、金額、支払日・支払方法、傷害保険の加入、契約期間が延長される場合の規定を明記する。日本映画制作適正化機構によって提供されるサービスを介して電子的に締結されることを推奨する。

映画制作現場のルール

4.作業・撮影時間(1)

1)作業・撮影時間の定義
すべてのスタッフの作業・撮影時間は1日あたり13時間(準備・撤収、休憩・食事を含む)以内とする。なお、準備と撤収にかかる時間は、みなし1時間+1時間=合計2時間とし、撮影時間は「段取り開始(リハーサル)から最終カットOK(撮影終了)までの11時間以内」を遵守するものとする。

4.作業・撮影時間(2)

2)13時間を超える場合のインターバルの確保
作業・撮影時間が13時間を超える場合には、10時間以上のインターバルを設けること。

4.作業・撮影時間(3)

3)プリプロダクション及びポストプロダクションの扱い
プリプロダクション及びポストプロダクションにおいては、1日あたり13時間(準備・撤収、休憩・食事を含む)以内とする。13時間を超える場合のインターバルについては、「2)13時間を超える場合のインターバルの確保」に準じる。
プリプロ分のみ記入してください。

5.休日

1)休日の定義
休日とは、撮休日と完全休養日を指す。
2)休日の設定
週に少なくとも1日は撮休日を確保する。それに加え、2週間に1日の完全休養日を確保する。

6.休憩・食事

1日の作業・撮影時間が6時間以上にわたる場合は、30分以上の休憩・食事を1回以上確保し、休憩・食事のうち1回は作業・撮影時間の途中に設定する。

7.スケジュール(1)

1)スケジュールの作成
④作業・撮影時間、⑤休日、⑥休憩・食事が達成できるように準備・撮影等のスケジュールを組む。

7.スケジュール(2)

2)時間遵守に向けた各主体の協力
④作業・撮影時間、⑤休日、⑥休憩・食事が達成できるように制作会社と監督、技師をはじめ各部は、協力してスケジュールを適宜見直し、これらを達成できるように映画制作現場を管理する。技師は、助手の状況を記録し、制作会社に報告する。制作会社はその記録を保管・管理する。なお、その記録は職能団体等が保管することもできる。

8.安全管理

映画製作者は、安全管理に関する相談を受けられる体制を構築する。また、安全管理に関する研修(それに準ずる研修を含む)を受講したスタッフを配置する。この相談窓口は、⑨のハラスメントの相談窓口と兼ねることができる。
安全管理についてはプロデューサーが責任を持ち、安全な環境を確保するように努めるとともに、万一トラブルがあった場合にはその解決に努める。安全管理の確保の方法は、最新版の「映画制作現場における安全管理ガイドライン」に準拠し、最新版のガイドラインは、日本映画制作適正化機構のウェブサイトに掲示されるものとする。

9.ハラスメント

映画製作者は、ハラスメントに関する相談を受けられる体制を構築する。また、各種ハラスメントに関する研修(それに準ずる研修を含む)を受講したスタッフを配置する。この相談窓口は、⑧の安全管理の相談窓口と兼ねることができる。
ハラスメントの防止についてはプロデューサーが責任を持ち、可能な限り解決するように努め、万一映画制作現場での解決が困難な場合には日本映画制作適正化機構に相談するなど第三者による解決方法も活用する。ハラスメントの防止にあたっては、最新版の「映画制作現場におけるハラスメント防止ガイドライン」に準拠し、最新版のガイドラインは、日本映画制作適正化機構のウェブサイトに掲示されるものとする。

確認事項

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