定款
一般社団法人日本映画制作適正化機構定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本映画制作適正化機構と称する。
(目的)
第 2 条 当法人は、我が国の映画産業と文化芸術の持続的発展に寄与することを目的に、映画の製作から流通まで映画産業の全ての関係者が参画する自主的取組として設立し、次の事業を行う。
- 健全な制作環境を構築するためのルールの策定及び適正な映画制作現場で制作された作品を認定する制度に関する事業
- 映画産業の発展及び世界における日本映画の地位向上のための創造性豊かな新しい人材の育成並びに処遇向上に携わる事業
- 作品制作に関わる法令、政策、制度等の調査、研究、情報の収集、提供及び提言に関する事業
- 各種セミナー、イベント、講演会、研修会等の企画、立案、運営及び実施に関する事業
- 出版業、執筆業並びに会報誌、機関誌、書籍等の企画、編集、製作、出版、刊行、販売、卸及び輸出入に関する事業
- 各種損害保険代理業及び生命保険の募集に関する事業
- 各種年金、保険制度等、福利厚生に関する調査、研究、相談、助言、支援及びコンサルティングに関する事業
- 会員の相互扶助に関する事業
- 関係団体、個人等に対する連絡、協力、調整、連携、交流、提言及び支援に関する事業
- 各種情報の収集及び提供に関する事業
- 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第 3 条 当法人は、東京都中央区に主たる事務所を置く。
(公告方法)
第 4 条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会員
(会員資格及び会員区分)
第 5 条 当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
- 一般会員 当法人が提供するサービスを利用するために入会した個人及び団体
2 当法人の会員となるには、理事会が別に定めるところにより理事長に申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 6 条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(資格の喪失)
第 7 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
- 除名されたとき
- 総社員の同意があったとき
(退会)
第 8 条 会員は、理事会に予告して退社することができる。この場合においては、社員は、1か月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。
2 前項にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会員はいつでも退社することができる。
(除名)
第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
- 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
(構成)
第 10 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(招集時期)
第 11 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(社員総会の招集)
第 12 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ定めた順序により他の理事が招集する。
3 社員総会の招集通知は、社員総会の日の2週間前までに、各社員に対して招集通知を発しなければならない。ただし、招集通知は書面で行うことを要しない。
4 前各項の規定にかかわらず、全ての社員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
(社員総会の議長)
第 13 条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(議決権の数)
第 14 条 社員は、各1個の議決権を有する。
(社員総会の決議)
第 15 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第 16 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会への報告の省略)
第 17 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前項の議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の員数)
第 19 条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上
- 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(役員の任期)
第 21 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務権限)
第 22 条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指示した順でその職務を代行する。
4 理事は、事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の解任)
第 24 条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。この場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第 25 条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第 26 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を 開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
第5章 理事会
(理事会の設置)
第 27 条 当法人は、理事会を置く。
(構成)
第 28 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長の選定及び解職
(理事会の招集)
第 30 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
(理事会の議長)
第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
(決議)
第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該 提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事及び監事が記名押印するものとする。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第 34 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(資産)
第 35 条 当法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入
(資産の管理)
第 36 条 当法人の資産は、理事長が管理する。
(経費の支弁)
第 37 条 当法人の経費は、資産を越えて支弁してはならない。
(事業報告及び決算)
第 38 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(残余財産の帰属等)
第39条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 基 金
(基金を引き受ける者の募集)
第 40 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利)
第 41 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第 42 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第8章 事務局
(設置等)
第 43 条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
第9章 附則
(最初の事業年度)
第 44 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時役員)
第 45 条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 濱田 毅
設立時理事 新藤 次郎
設立時理事 華頂 尚隆
設立時代表理事(理事長) 濱田 毅
設立時監事 小畑 良治
(設立時社員)
第 46 条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都世田谷区砧3丁目31番16-108号
設立時社員 濱田 毅
東京都渋谷区上原1丁目41番7号 ピア・ファイブ201
設立時社員 酒井 隆史
(法令の準拠)
第 47 条 本定款に規定のない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。